来所不要・秘密厳守で相続放棄手続を完結できます!
お電話・テレビ相談で,相続放棄に強い弁護士が相談者様のお悩みを丁寧に伺い,必要な書類作成,収集,裁判所からの質問対応等を行います。
ご自宅にいながら郵送で必要書類のやり取りを行い,相続放棄完了後は裁判所からの相続放棄申述受理通知書を受け取ることができます。
旭川の市街地に出ることが難しい方でも,事務所までご来所いただく必要はございません。
相続放棄申述書作成2万2千円(税込)~
申述書の作成は2万2千円(税込)~承っています。
お客様のご要望,置かれている状況に応じ,戸籍謄本類の収集・チェック,管轄裁判所の調査,照会書兼回答書への対応,債権者対応など,さまざまなサポートサービスを用意しております。
相続放棄の注意点
相続放棄は簡単ではありません。
相続放棄手続自体は,相続放棄申述書を裁判所に提出することでできますが,付随する問題がたくさんあり,注意しなければならない落とし穴がたくさんあります。
法定単純承認事由に該当する行為の回避,相続放棄後の被相続人の財産の取扱い,債権者からの請求への対応,口頭での相続放棄の効果など,多岐に渡る観点から検討しなければなりません。
お客様の声・解決事例
疎遠だった親族が亡くなったことを市役所からの通知で知らされたケース,身元不明の遺体が親族であったことが判明したケース,死亡後半年以上経過してから多額の借金が判明したケースなど,複雑な事情を抱えた依頼者様のお話を聞き,裁判所に対して的確な書面を提出することで問題を解決しています。
相続放棄に強い弁護士に依頼すべき理由
1 相続放棄のことで不安を感じている方へ
旭川にお住まいで、今このサイトをご覧の方は、相続放棄を検討中の方かと思います。
中には、銀行や消費者金融、クレジットカード会社等の債権者から亡くなった方宛ての督促状が届いたり、市町村から被相続人の滞納分の税金を支払うように言われたりするなど、不安な目に合われている方もいらっしゃるかもしれません。
突然、督促状が届いたり、税金の滞納があると言われたりすると、何をどうしたらよいのか分からないという気持ちになるのは当然のことかと思います。
お亡くなりになった方の借金の支払い催促が来たということで、実際にご相談に来られる方もいらっしゃいます。
お話を伺ってみると、相続放棄によってすべて解決できるということもあります。
また、亡くなった方の負債だけでなく、他の相続人との相続トラブルからの離脱、家系を守るために相続財産を特定の相続人に集中させるという場面においても、相続放棄を用いることができます。
2 相続放棄を行う上で考慮すべきことや注意点がある
相続放棄は失敗が許されません。
一度認められないと、挽回することは非常に困難だからです。
また、裁判所に対する手続き以外にも、考慮しなければならないことがたくさんあります。
相続放棄は簡単にできるというような情報を見かけることがあります。
確かに、被相続人がお亡くなりになった日から3か月以内の単純な申述書を書くだけであれば、難しくはないかもしれません。
しかし、相続放棄の難しさは別の点にあります。
その最たるものの一つとして、例えば、法定単純承認事由(相続放棄が認められなくなってしまう行為)を行わないようにすることです。
何が法定単純承認事由に該当するのか、行ってよい行為と行ってはいけない行為はどのように見分ければよいのかというのは、個々の状況で異なる場合があり、十分な知識を持った上で、経験を積んだ弁護士でないと判断が難しい部分もあります。
そのため、弁護士なら誰でもよいという訳ではなく、相続放棄に詳しい弁護士に依頼されることをおすすめします。
相続放棄を含め、相続案件を多く扱っている法律事務所を探されるのがよいかと思います。
確実に相続放棄を認めてもらえないと、一生大きな借金に苦しまされるなど、取り返しのつかないことになるかもしれません。
特に、被相続人の死亡から3か月を超えてしまった場合などは、例外措置を認めた裁判例などを用い、高度な法律構成を裁判所に示さないと、相続放棄が認められないこともあります。
負債があることを知らずに遺産分割協議を行ってしまった場合、原則として相続放棄はできません。
被相続人の残置物を処分することさえ、気を付けなければならない点がたくさんあります。
このような場合には、相続放棄の経験が豊富で、最新事例等のノウハウを十分に持っている事務所に相談・依頼する必要があります。
何度も言いますが、相続放棄手続は1度しか行えません。
家庭裁判所において受理されなかった場合、借金を負わなければならず、返済するか、債務整理手続きを改めて行わなければならないなど、大変な不利益を被ることもあります。
そのようなことにならないよう、相続放棄に強い弁護士に依頼すべきかと思います。
3 相続放棄は代理人がいると安心
相続放棄の代理人となれるのは弁護士だけです。
具体的には、相続放棄申述書に「申述人手続代理人弁護士 〇〇」と書くことができます。
このようにしないと何が起こるのでしょうか。
実は、相続放棄申述書を提出すると、裁判所が申述人に対して質問状を送付します。
これは、本当にその人が相続放棄をする意思があるかを確認し、なりすましによる放棄を防止するためのものです。
ところが、質問事項が十数個に渡り、かつ非常に複雑かつ専門的なものでありことがあります。
この質問状の回答の仕方次第では、裁判所が疑いを持ってしまい、その結果相続放棄が認められなくなるかもしれません。
相続放棄申述書に弁護士が代理であることを書いておいた場合、この心配はなくなります。
弁護士が代理人となった場合の、裁判所の運用は次の3つです。
①代理人に対して質問状を送り、代理人が回答する
②申述人本人に質問状を送り、代理人が回答をアドバイスし、本人が回答する
③代理人が就いている場合、そもそも質問状を送らない
弁護士以外の人にお金を払って相続放棄申述書を作ってもらっても、その後の裁判所とのやり取りは自分自身でやらなければなりません。
このやり取りを適切に行うことができないと、相続放棄が認められなくなってしまうかもしれません。
このことからも、相続放棄の経験が豊富な事務所に相談・依頼する必要があります。
4 相続放棄完了後もサポートできる専門家が必要
相続放棄を完了し、相続放棄申述受理通知書を受け取った後でも、被相続人の債権者を名乗る者から請求書が送られてくることがよくあります。
具体的には、クレジットカード会社や消費者金融、銀行、保証会社からの請求ですが、税金滞納の場合は市町村等から支払い請求が来ることがあります。
ほとんどの場合、圧着式のハガキや、封筒などの書面で支払い請求がなされます。
「相続放棄をしたのになぜ請求されるのか」と大変不安な思いをする方もいらっしゃるかと思います。
債権者が相続放棄したことを知らないと、放っておくと何度も請求してくることもありますし、場合によっては裁判を提起することもあり得ます。
このような事態に陥ることを防止するためには、債権者に対して事情を説明し、相続放棄申述受理通知書の写しを提供します。
ご自分で債権者へ連絡することはとても勇気が要りますし、適切に対応ができないと相続放棄の効力を争ってくる可能性すらあります。
そのため、相続放棄後の債権者対応も含めて対応してくれる弁護士に依頼することをおすすめします。
当法人は、このような事後の債権者対応にも力を入れておりますので、安心してお任せください。
5 理想は被相続人の生前から相続放棄の準備をすること
相続放棄は、当然かもしれませんが、被相続人がお亡くなりになった後で行うものです。
被相続人の生前に相続放棄を行うことはできません。
しかし、相続放棄することを検討しているのであれば、もっとも理想的なことは、生前から準備を開始することです。
すべての相続について、生前からの準備ができるわけではありませんが、もし負債をたくさん抱えている親族がおり、お亡くなりになった後は相続放棄を選択することを視野に入れている場合、以下のような対策を取ることが考えられます。
・相続放棄についての知識を知る(やってよいこと、やってはならないことを知る)
・残置物となり得るものの処分
・所有不動産の処分
・自動車の処分
・預貯金等の生前贈与
・賃貸不動産の解約または賃借人名義変更
これらを行っておくことで、相続放棄手続きにおいて問題となり得る事象を大きく減らすことができます。
ただし、債権者との関係で詐害行為取消の対象になり得る場合もあるので、慎重に検討する必要があります。
相続財産に手をつけてしまったら
1 遺産分割が錯誤無効となるケース
遺産分割協議は、遺産を相続するために行うものであるため、法定単純承認事由に該当する行為となり、遺産分割協議を行ってしまった場合、原則として相続放棄は認められないことになります。
ところが、実際には遺産分割協議を行ってしまった後になって、多額の相続債務が発見されるというケースもあります。
特に、被相続人が連帯保証人となっていた場合、主債務者が支払いを滞納するまで債権者から連絡が来ないため、時間が経たないと債務の存在が判明しない場合があります。
このような場合、相続債務の存在を知っていたならば遺産分割協議をしなかったということで、遺産分割を錯誤無効とし、法定単純承認事由に該当する行為が消滅する結果、相続放棄が可能となるケースがあります。
2 遺産を売却してしまった
不動産や自動車・バイクなどを売却して換金してしまう行為も、法定単純承認事由に該当するため、相続放棄ができなくなってしまいます。
もしすでに売却してしまったという場合、とにかくすぐに買手や仲介業者へ連絡し、返金して元に戻してもらうよう相談しましょう。
相手のいる話なので、必ずしも成功するとは限りませんが、実際にバイクを売却してしまった直後にディーラーに事情を説明してバイクを元に戻すことができた事例もあります。
3 相続放棄を検討している場合は早めに弁護士にご相談を
以上のように、遺産を売却してしまった等、法定単純承認事由に該当する行為を行ってしまった場合には、相続放棄ができなくなってしまいます。
とはいえ、どのような行為が法定単純承認事由に該当するのかよく分からない方もいらっしゃるかと思います。
自分では気づかない間に法定単純承認事由に該当する行為をしてしまっていたということのないように、相続放棄を検討している場合には早めに弁護士へ相談し、手続きをする上での注意点等を把握しておくことが重要かと思います。
相続放棄の熟慮期間
1 相続の開始を知った日とは何か
⑴ 被相続人の死亡日と相続の開始を知った日が同じケース
相続放棄の熟慮期間は、「相続の開始を知った日」から3か月です。
「相続の開始を知った日」は、文字通りの意味となりますが、必ずしも被相続人の死亡日と同じにはならないことがあります。
もちろん、被相続人がお亡くなりになられたのを看取った場合や、当日に連絡を受けた場合は、被相続人の死亡日と相続の開始を知った日は同じになります。
⑵ 被相続人の死亡日と相続の開始を知った日が異なるケース
一方で、例えば、市役所や債権者から、被相続人死亡の連絡を受けて被相続人の死亡を知ったというケースもよくあります。
被相続人と疎遠で長年没交渉となっていたような場合には、相続人の方は被相続人がお亡くなりになったとしても、知らないことがほとんどです。
さらに、被相続人に借金があったりすると、債権者が相続人を調査し、債権者から相続人のもとへ連絡が来て初めて死亡を知るということがあります。
この場合、通知を受けた日(正確には、通知を読んだ日)が熟慮期間の起算点となり、ここから3か月が相続放棄の期限となります。
また、別の類型として、先順位相続人が相続放棄をしたことを知った場合があります。
相続には、第1順位は子、第2順位は直系尊属、第3順位は兄弟姉妹という順位があるため、先の順位の相続人全員が相続放棄をするか、既に死亡して相続人がいないという場合でない限り、後順位の方は相続人とはなりません。
先順位の相続人全員が相続放棄をした場合には、すでに被相続人が死亡したことを知っていたとしても、放棄した旨の連絡を受けた日に相続の開始を知ったこととなりますので、この日から3か月間が熟慮期間となります。
2 相続の開始を知った日が被相続人死亡日と異なる場合は説明が必要
相続放棄は、民法上、「相続の開始を知った日」から3か月以内に行えばよいとされます。
しかし実際には、可能な限り被相続人死亡日から3か月以内に行った方が安全です。
相続放棄の申述を行う際、裁判所に対し、被相続人死亡日を申述書に記載するとともに、被相続人死亡の記載のある戸籍(除籍)を提出します。
裁判所から見ると、被相続人死亡の日は公的な書類により確認できます。
この日から3か月以内であれば、法定単純承認事由が存在しない限りは、通常問題なく相続放棄を認めることになります。
しかし、相続の開始を知った日が、被相続人死亡日と異なり、かつ相続放棄の申述が被相続人死亡日から3か月以上経過している場合には、その理由を裁判所に対して示す必要があり、場合によっては根拠となる資料も用意する必要があります。
典型的なものとして、長年疎遠で没交渉であった被相続人が借金を抱えており、被相続人死亡日から3か月以上経過した後に、債権者から相続人に対して支払い請求をしてきたようなケースがあります。
この場合、被相続人死亡が死亡した旨の記載がある債権者の通知書面の写しを提出し、当該書面を読んだ日に相続の開始を知ったことを説明します。
加えて、もう一つ説明しなければならないことがあります。
債権者から請求を受けた日まで、被相続人が死亡したことを知らなかったという事情です。
支払い請求を受けるよりも前に、何らかの事情で被相続人がお亡くなりになられたことを知っていたのであれば、その日が相続放棄の熟慮期間の起算点となってしまうためです。
そこで、申述人と被相続人が長年疎遠であり、没交渉であった事情も合わせて説明することになります。
相続放棄の申述後、裁判所から質問状が送られてくることがある
1 裁判所に対する相続放棄手続きの流れ
相続放棄の手続きは、裁判所に対し、相続放棄申述書と戸籍謄本類等の付属書類、及び収入印紙や予納郵券等を提出することで開始されます。
裁判所は、まず相続放棄申述書の内容についての審査をします。
その後、申述人に対して質問状を送付することがあります。
この質問状に回答を記入し、裁判所へ返送します。
質問状への回答も含め、特に問題がないことが確認されれば、相続放棄の申述が受理されるという流れになります。
2 裁判所が質問状を送る目的
裁判所が質問状を送る目的としては、主に2つあります。
1つ目は、申述人の真意に基づく手続きであるかを確認するためです。
なりすましや他の相続人からの強要による相続放棄ではないかという点を確認します。
2つ目は、法定単純承認事由に該当する行為(相続放棄が認められなくなる行為)を行っていないかを確認することにあると考えられます。
質問状への回答内容によっては、相続放棄が認められなくなる可能性もありますので、慎重な対応が必要です。
3 質問状の送付先
質問状の送付先については、裁判所により運用が異なりますが、多くの場合は次の3つのパターンとなります。
①申述人の住所へ送付する
②(代理人弁護士がいる場合)代理人の事務所宛に送付する
③代理人弁護士がいる場合に限り、質問状を送らない
①の場合、申述人自身が回答を書き、裁判所へ返送します。
②の場合、代理人弁護士が回答を作成・返送します。
③の場合は、質問状対応の巧拙により相続放棄が認められなくなるリスクがありません。
これは弁護士が代理人に就くことの大きな価値の一つです。
また、代理人弁護士が予め上申書を提出することで質問状を送らない運用をしている裁判所や、代理人弁護士に対して電話照会を行う裁判所もあります。
4 質問内容
質問内容も、裁判所や裁判官によって異なります。
簡単な質問しかしない裁判所もあれば、専門的な質問を10問以上する裁判所もあります。
どの裁判所がどのような運用をしているかは、実際に申述を行ってみるまではわかりません。
また、相続放棄に至るまでの事情により、質問の内容も変わってきます。
特に被相続人死亡から3か月以上経過している場合においては、質問が厳格化する傾向にあります。
申述人ご自身に質問状が送付された場合でも、慌ててしまわずに、専門家に質問の内容を伝えて、回答を検討すれば安心です。
当法人では、相続放棄の質問状対応だけでも相談を承っておりますので、質問状への回答にお悩みの際は、お気軽にご相談ください。
相続放棄と被相続人の死亡に伴って請求できる金銭について
1 被相続人の死亡に関して請求できる金銭とは何か
被相続人の死亡により、受取ることができるお金が発生することがあります。
典型的なものとして、相続人が受取人となっている死亡保険金があります。
その他、未支給年金や死亡退職金などが挙げられます。
しかし、相続放棄をするつもりであれば、これらの中には、受け取ってよいものと、そうでないとものがありますので、注意が必要です。
これが、相続放棄を検討する段階において、最も悩ましい問題の一つといえます。
2 金銭を請求して受取るべきか否か
⑴ 法定単純承認事由
法定単純承認事由に該当する行為の一つとして、債権の取立てがあります。
被相続人の債権について、請求できる権利を行使してお金を受取ることは債権の取立てになります。
被相続人の死亡に伴い請求できる金銭が、被相続人の債権に基づくものである場合、これを受け取ると、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
⑵ 相続人固有の権利
被相続人死亡により受け取ることができる金銭の中には、相続人固有の権利に基づくものがあります。
相続人固有の債権であれば、そもそも相続財産ではありません。
そのため、受け取ったとしても法定単純承認事由には該当しません。
相続人が受取人となっている死亡保険金、相続人を受取人として定められている死亡退職金・未支給年金、葬儀を主宰する者に支給する旨が条例等で定められている葬儀費用補助金などは、相続人等固有の権利ですので、受け取ることができるといえます。
3 迷ったら弁護士にご相談ください
しかし、相続放棄の実務の現場ではもっと大きな問題があります。
上述のように、理論上は、受け取ってよいお金と、そうでないお金を区別することはできます。
他方、現実に受取ろうとしているお金が、法定単純承認事由に該当しないものであるかを判断するのは全く別の問題です。
実際に受け取ってよいかを確実に判断するためには、都度書類等の内容を確認したり、会社や市町村の窓口まで行き、請求できる金銭の法的性質を確認したりしなければなりません。
しかしこれは容易なことではないため、相続放棄検討段階では請求をせず、相続放棄を終えた後に請求したり、あるいは時間をかけて検討するために申述期限の延期の申立てをしたりするほうが望ましいです。
とはいえ、このような問題はケースバイケースという側面もあり、それを判断するのも簡単ではありません。
相続放棄をするにあたり、受け取ってもよい金銭なのか等、被相続人に関する金銭について少しでもお悩みでしたら、当法人までお気軽にご相談ください。
相続放棄を得意とする弁護士がご相談を承ります。
相続放棄の手続きに必要な書類
1 相続放棄申述書
相続放棄の手続きを行う場合、まずは相続放棄申述書を作成します。
相続放棄申述書の書式は、裁判所のホームページからダウンロードすることができます。
参考リンク:裁判所・相続の放棄の申述書(成人)
申述書とともに、次のような書類を収集し、添付する必要があります。
状況によっては多数の戸籍を集めなければならなくなり、思っていた以上に時間や手間がかかることがあります。
相続放棄の手続きに必要な書類集めにお困りの方は、一度弁護士にご相談ください。
2 共通して必要なもの
まずは以下の戸籍を集めます。
・被相続人の除籍謄本
・被相続人の住民票除票または戸籍附票
・相続人の戸籍謄本
被相続人が配偶者であり、もう一方の配偶者が相続放棄をする場合のように、被相続人と同じ戸籍に属している相続人が相続放棄をする場合は、被相続人の除籍と相続人の戸籍が一体となっていることもあります。
3 兄弟姉妹の相続放棄の場合
被相続人の兄弟姉妹の方が相続放棄をする場合は注意が必要です。
収集する戸籍謄本類が、他のケースに比べて多くなるためです。
上記2の戸籍に加え、以下の戸籍を集める必要があります。
・被相続人出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本
戸籍謄本類の収集に必要な期間を考慮して、早めに着手されることをおすすめします。
4 代襲相続人が相続放棄をする場合
・被代襲相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
5 被相続人死亡日と相続開始を知った日が異なる場合
被相続人と疎遠であったりする場合には、後から被相続人が死亡したことを知るケースもあります。
その場合、なぜ、被相続人の死亡日と相続開始を知った日が異なるかを示す書類が必要です。
・被相続人死亡の事実が書かれた市役所からの通知書や、債権者からの支払い請求書など
相続放棄手続中の債権者対応
1 被相続人に対する借金返済の催促がきた場合の対応
被相続人が消費者金融などに借金をしていた場合、貸金業者やその代理人などから、相続人に対して借金を返済するように連絡が入ることがあります。
貸金業者が被相続人死亡の事実を知らない場合、被相続人名義で支払いの催促が入ることも多いです。
このような場合には、相続放棄の手続中である旨、あるいは、少なくとも、相続放棄を検討しており、弁護士に相談中である旨を債権者に連絡することが得策です。
完全に無視することもできますが、連絡をしないままでいると、場合によっては裁判を起こされたり、支払督促の申立てをされたりする可能性があります。
とはいえご自身で債権者に連絡するのが不安な方もいらっしゃるかと思います。
そのような場合には、相続放棄の代理をする弁護士を通じて、貸金業者等へ連絡してもらうということもできます。
2 被相続人が住んでいた家の大家さんから連絡が来た場合の対応
被相続人が住んでいた家の大家さんから連絡が来ることもあります。
これはとてもよくあることですが、相続放棄を検討している場合には判断が難しい問題が多く、慎重かつ柔軟な対応が必要となります。
⑴ 賃貸借契約について
まず、賃貸借契約自体は、賃貸人側から一方的に解除してもらいます。
合意解除をすると、賃借権の処分に該当しかねないので、相続放棄ができなくなってしまう可能性があります。
その上で、もし相続人が同じ家に住み続けるのであれば、改めて賃貸借契約を締結します。
⑵ 家財道具や衣類等の残置物について
よくある問題でありながら、悩ましい問題が、被相続人の残置物すなわち家財道具や衣類等です。
法的な観点だけでいえば、相続放棄をした(相続放棄を予定している)相続人は、残置物に関しては何もする必要はありません。
賃貸人は、相続財産清算人選任の申立てを行い、残置物を処分し、賃貸物件の原状回復を行うことになります。
しかし、現実的には賃貸人からの連絡を完全に無視し切れない場合もあります。
そこで、値段がつかないものや処分費がかかるものなど、財産的価値のない物は相続財産ではないと解釈し、処分してもよいと考える実務傾向もあります。
実際に処分したとしても、問題になるケースは実務上ほとんどありません。
ただし、明確にこれが認められているわけではないことに注意が必要です。
裁判所は、形見分け程度の財産処分(数点程度の物品の処分)については法定単純承認事由に該当する行為としない旨を示しているのみで、残置物全般については明確に判断しているわけではありません。
そのため、どこまでが形見分けに該当するのか等、残置物処分については、とても慎重に判断する必要があります。
このように、被相続人の残置物をどう扱ったらよいかでお悩みの方は、相続放棄を得意とする弁護士にご相談ください。
3 被相続人の保証人になっていた場合
相続人が被相続人の保証人となっていた場合は、原則として支払い義務があり、たとえ相続放棄をしたとしても、保証債務は残ります。
保証契約は、債権者と相続人との間で別個に締結された契約であるからです。
見方を変えますと、保証人としての支払いを求められた場合は、支払っても法定単純承認事由とはなりません。
保証人となることが多いケースとしては、被相続人の未払家賃や入院費などがあります。
もしこれらを支払う場合には、後々のトラブルを防ぐため、領収書等に保証債務の履行として支払った旨を記載してもらい、法定単純承認事由に該当する行為でないことを説明できるようにしておくと良いです。
他の手続きと並行して相続放棄をする場合
1 遺産分割協議中でも相続放棄は可能
遺産分割協議を行っている最中であっても、相続放棄はできます。
しかし、遺産分割協議を完了してしまうと、原則として相続放棄はできなくなるため、注意が必要です。
遺産分割協議の過程において、相続財産よりも負債の方が多いことが判明したり、取得する必要のない財産のみであることが判明したりした場合や、他の相続人とトラブルになって離脱したい場合などに、相続放棄を選択するということも可能です。
このような場合でも、相続の開始を知った日から3か月が経過してしまうと相続放棄ができなくなってしまう点は同じですので、財産の調査等が長引きそうなときには、予め相続放棄の熟慮期間の延長手続きも検討されるとよいと思います。
2 相続人が自己破産中である場合や自己破産を検討している場合
自己破産の申立てを行い、破産開始決定がなされている場合に相続放棄を行ったとしても、原則として限定承認としての効果しか認められませんので注意が必要です。
これは、本来相続人が取得できるはずであった相続財産を得られなくなることにより、相続人の債権者を害することを防止するための措置です。
もっとも、被相続人の財産より負債の方がはるかに多い場合などは、相続放棄申述が受理された後、破産管財人がこれを認める旨を家庭裁判所へ申述することで相続放棄の効果を持たせることができます。
なお、破産手続きの前に相続放棄をした場合は、特に問題はありません。
所在地
〒103-0028東京都中央区
八重洲1-5-9 八重洲アメレックスビル6F
(東京弁護士会所属)
0120-159-030
相続放棄にお悩みの方へ
できることならば負債は相続せず、プラスの財産だけを取得したいと思うのは当然ですが、このような相続の方法は認められていません。
借金の他に、めぼしい財産もないという場合には相続放棄をすることになるかと思います。
また、相続が開始したものの、トラブルメーカーの相続人がいて全く遺産分割協議が進まず、嫌がらせなどを受け、相続には関わりたくないと思われることもあるかもしれません。
その他、風習などにより、家系を継ぐ相続人に、すべての財産・負債を集中させたいとお考えの方もいらっしゃるかと思います。
そのような場合は「相続放棄」の手続きをすることで、はじめから相続人ではなかったことになります。
そうすれば、負債を相続せずに済みますし、他の相続人との協議から離脱できたり、相続財産を特定の相続人に集約させることができるようになります。
相続放棄をするためには、原則として、ご親族が亡くなったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所での手続きを行う必要があります。
この期間は、決して長くありませんので、できるだけお早めに相続放棄に詳しい弁護士へご相談ください。
当法人では、相続放棄を得意とする弁護士がご相談をお伺いいたします。
また、プラスの財産もマイナスの財産もどちらもある場合や、借金があることが分かっているものの、ご自宅などどうしても手放したくない財産があるという場合もあり、相続放棄をすべきか判断に迷うこともあるかと思います。
相続放棄が可能な期間内にご意向が固まらない場合は、裁判所に検討期間の延長を申し出ることができます。
ご依頼いただければ、期間延長の手続きをさせていただくことができますので、まずはお気軽に当法人までご相談ください。
相続放棄について、お電話でご相談いただくことができますので、旭川の方もまずはお問い合わせください。