相続放棄で当法人が選ばれる理由
1 電話・テレビ相談で迅速便利な対応!
相続放棄には期限があり,これを過ぎてしまうと,被相続人の負債から逃れられなくなるなど,取り返しがつかなくなることががあります。
そのため,相続放棄のことを少しでもお考えであれば,相続放棄に精通した弁護士に相談をする必要があります。
当法人では,お電話・テレビ電話でのご相談も承っております。
旭川にお住いの方へも,迅速かつ丁寧に対応させていただきます。
被相続人の方がお亡くなりになられたことを知った経緯,お手元にお持ちの資料,具体的な契約の流れ,申述書を裁判所に提出した後の手続き・注意点など,詳細に説明をさせていただき,相続放棄の手続きだけでなく,被相続人の借金への対応など,ご不明点やご不安を感じられていることについて,丁寧に説明させていただきます。
2 相続放棄の知識・ノウハウを持つ弁護士が在籍
相続放棄申述書を裁判所に提出するだけが相続放棄対応ではありません。
むしろ,これ以外の場面の方が問題になることが多いです。
被相続人の残置物の処分の可否,相続財産に不動産が含まれる場合の対応,被相続人の債権者からの請求への対応,公的機関からの補助金・支給金の受取可否など,考慮すべきことがたくさんあります。
相続放棄を迅速かつ確実に行うためには,財産調査や相続人確定等に関する技術は当然のこと,相続放棄に関係する法規や裁判例等についても熟知しておく必要があります。
法定単純承認事由に該当する遺産分割協議を実施したうえ,相続登記まで行ってしまった事案においても,法律構成を組み立てて,裁判所に相続放棄を認めてもらった実績もあります。
当法人の相続チームでは,年間36回以上の研究会を実施しております。
遠隔地における本人確認スキーム,事情のヒアリングスキルを確立し,旭川にお住まいの方が安心して相続放棄を完了できるようにしております。
3 遠隔地対応
当法人の相続放棄を扱う弁護士は,お電話でお客様のご事情を正確に伺う訓練を十分に積んでおります。
事務所までお越しいただくことが難しい相談者様であっても,ご事情を伺い,スピーディーに相続放棄に関する書類等の作成に着手します。
また,万一の人違いを防止することから,郵送においても確実にご本人様確認を行うノウハウを有しております。
相続放棄の手続き中においては,債権者を名乗る者から被相続人宛ての請求書が届いたりすることがあります。
このような場合に,どのように対応すればよいのか等についても,お電話でサポートさせていただきます(オプションサービス)。
4 平日夜間・土日祝のご相談にも対応!
相続放棄は「相続の開始を知った日から3か月以内」という期限があります。
相続放棄に着手してから,裁判所に書類を提出するにも一定の期間が必要ですので,可能な限り早くご相談いただくことが大切です。
当法人では,新規のご相談の受付を平日は午後9時まで,土日祝は午後6時まで受け付けております。
お仕事やご家庭の事情により,平日日中の相談が難しい方でもご相談いただけます。
5 お気持ちの部分まで満足!
当法人では,スピーディーかつ確実な相続放棄の実現だけでなく,お気持ちの部分につきましても,最大限の満足を感じていただきたいと考えています。
そのため,経過報告を詳細かつ丁寧に行うとともに,事件から独立した機関としてお客様相談室を設置し,ご依頼中に担当弁護士に直接言いづらいことがあっても気軽にご相談いただけるようにしたり,お客様アンケートを実施するなど,お客様の満足の追求に努めています。
所在地
〒103-0028東京都中央区
八重洲1-5-9 八重洲アメレックスビル6F
(東京弁護士会所属)
0120-159-030