電話相談の流れ

1 相続人になったことを知る

 被相続人が亡くなったことや,自分よりも順位の高い相続人が相続放棄をしたこと等を知ることで,自らが相続人となったことを知ります。

 亡くなった方を看取った場合や親族から連絡を受けた場合のほか,突然被相続人の債権者を名乗る者から金銭の支払い請求を受けた,市役所や警察から,被相続人が亡くなったことの連絡を受けたことで,相続人となったことを知る場合もあります。

 また,被相続人が孤独死してから時間が経過している場合などは,被相続人の身元が判明するまでの間,相続が発生したことが確定しないこともあります。

 

2 すぐにフリーダイヤルにお電話をください
 相続放棄は時間との勝負です。

 また,相続放棄に関する十分な知識がないと,知らないうちに相続放棄ができなくなってしまう行為(法定単純承認事由)を行ってしまうかもしれません。

 手遅れになる前に,まずは当法人のフリーダイヤル 0120-159-030 までお電話をください。

 旭川含め,当法人は全国から相続放棄のご依頼をいただいております。

 ご都合をお伺いし,電話・テレビ相談日時を調整させていただきます。

 また,事務所には行けないけれど,「弁護士の顔が見える形で相談したい」「資料を見ながら相談したい」という方のために,テレビ電話相談にも対応させていただいております。
 フリーダイヤルにお電話をいただいた際,テレビ電話相談をご希望される旨をお伝えいただければ,事前にURLをお送りいたしますので,パソコンあるいはスマートフォンからそのURLを入力していただくだけで,弁護士とテレビ電話が繋がります。

 

3 弁護士からお電話をいたします
 被相続人との関係,被相続人が亡くなったことを知った経緯,現在の状況,その他お悩みの点等,ご事情をお伺いいたします。

 そのうえで,解決までの流れ,具体的な手続き,必要な資料等のほか,相続放棄手続きにおいてやってはならないことなどもお話をさせていただきます。

 相続放棄は,原則として相続開始を知った日から3か月以内に行わなければならず,早期に着手することがとても大切です。

 

4 相続財産の調査(放棄するかどうか迷っている場合)
 相続財産の状況によって相続放棄をするかどうかを迷っている場合,相続財産の調査を行います。

 一番重要なのは負債(借金など)の状況ですが,不動産の有無,残置物の状態など,様々な観点からの調査が必要です。

 また,財産の処分に該当する行為を行ってしまうと,相続放棄が認められなくなることもありますので,調査期間は注意が必要です。

 調査に時間を要する可能性がある場合には,裁判所に対して相続放棄の申述期限を延期する手続きを行うこともできますので,ぜひご相談ください。

所在地

〒103-0028
東京都中央区
八重洲1-5-9 八重洲アメレックスビル6F
(東京弁護士会所属)

0120-159-030

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