相続放棄の注意点
1 相続放棄に強い弁護士を選ぶことが大切 2 相続財産を使うと相続放棄できなくなるおそれがある 3 残置物がある場合・不動産がある場合は慎重な対応が必要 4 被相続人が亡くなってから3ヵ月経過している場合は専門的判断が必要 5 相続放棄は生前に行うことはできない 6 「相続放棄した」と口頭で言うだけでは法律上の相続放棄にならない 7 相続放棄は相続順位に従って行う必要がある
1 相続放棄に強い弁護士を選ぶことが大切
⑴ 相続放棄の手続代理人になれるのは弁護士のみ
弁護士は裁判所へ相続放棄の申述を行う代理人になれます。
代理人がいれば,相続放棄申述書の作成と提出だけでなく,その後に裁判所からなされる照会や質問等にも全て対応してもらえます。
裁判所から見て、代理人は本人と同じ存在であるためです。
代理人がいないと,裁判所からご本人様に連絡がされます。
裁判所による照会や質問は,専門的な知識がないと回答できないこともありますし,回答次第では相続放棄の手続きが認められなくなる可能性さえありますので,代理人がいると安心して相続放棄を行うことができます。
また、弁護士が代理人に就いていることで、裁判所からの信用を得ることができ、質問状が送付されないということもあります。
⑵ 相続放棄申述書の提出以外にも対応すべき問題がたくさんある
相続放棄は簡単という風潮があります。
しかし,決してそんなことはありません。
相続放棄申述書を書いて提出するだけであれば,それほど大変ではないかもしれません。
ところが,相続放棄をするにあたっては,他にも考えなければならないことがたくさんあります。
ここが、相続放棄の非常に面倒な側面です。
被相続人の年金や健康保険,準確定申告,水道光熱費などの引き落とし,賃貸物件に住んでいたのであれば未払い家賃や明渡し,市区町村による葬儀補助,銀行口座の凍結など,被相続人を取り巻いていたものに対し,一つ一つ対応していく必要があります。
相続放棄するのだから全部無視してよいという,非常に大雑把な対応は事実上困難です。
例えば,実際に賃貸物件の大家さんから連絡が入って,本当に完全無視を決め込むというのは,当事者からしてみれば簡単なことではありません。
内容証明郵便などが送られてきてしまったら,理論上は何もしなくてよいと言われても,とても不安になるはずです。
ときには、過激な行動を起こす債権者もいます。
そのような場合,やはり大家さんには一報を入れて,法定単純承認に該当する行為は行わない範囲で,残置物のことや,契約の解消,連帯債務の存在の確認等を行っていくという対応をとることもあります。
⑶ 後日相続放棄の効力が争われる可能性を見据えた手続き
無事裁判所から相続放棄が認められた旨の書類が届いても,まだ安心はできません。
被相続人にお金を貸していた人が現れて,相続人からお金を支払ってもらうため,相続放棄が無効であるという主張をすることがあります。
具体的には,貸金返還請求訴訟などを提起したうえで,裁判の場で相続放棄が無効であることを,証拠とともに主張することが想定されます。
このような場合には,相続放棄が適法に成立している旨の反論をすることになりますが,その際には証拠を示す必要があります。
日頃,訴訟を経験している弁護士であれば,もし訴えられた場合に,どのような証拠や資料があれば相続放棄が適法に成立していることを証明できるかを事前に検討し,準備をしたうえで相続放棄手続きを進められますので,相続放棄後も安心です。
2 相続財産を使うと相続放棄できなくなるおそれがある
⑴ 法定単純承認事由
民法上,相続人が単純承認したときは相続放棄ができないとされます。
単純承認とは,相続財産を相続する意思を表示することであり、これがなされた場合は相続放棄を選択することはできなくなります。
また、①相続財産の処分,②熟慮期間の徒過,③限定承認,相続放棄後の背信的行為などをした場合には,単純承認をしたものとみなす(法定単純承認)と定められています。
実務上は、法定単純承認事由のことを意図せずに、相続財産の処分行為を行ってしまうことが多いです。
これにより、相続放棄ができなくなる場合がありますのでご注意ください。
以下に,法定単純承認,特に相続財産の処分とみなされる例,みなされない例を紹介させていただきますので参考にしてみてください。
⑵ 相続財産の処分の具体例
相続財産の処分,ひいては法定単純承認とみなされるかどうかにはいくつかの基準があります。
まず、どのような行為が処分に該当するかという点についてです。
具体例として、次のようなものが挙げられます。
・故人の預金を引き出して自己のために消費すること
・故人の財産を売却すること
・老朽化した家屋を取り壊したりすること
一方で,倒壊の恐れのある家屋を補修するような場合は保存行為として,毀損することなく故人の財産を使用するような場合には管理行為として,処分には該当しない可能性が高いでしょう。
また,紙くずやホコリなど,明らかに交換価値のない財産についての処分行為であれば,通常,特に問題となりません。
故人の身の回りの日用品などは、形見分け程度であれば受け取っても問題ないとされます。
しかし、時計,貴金属等の高価なものを持ち出すことは相続財産の処分に該当する可能性が高いと言えます。
また,相続財産から常識的な範囲で葬儀費用の支出をすることも相続財産の処分とはみなされません。
その他,相続財産の処分に該当する可能性が高いものとして、被相続人の預貯金による相続債務の弁済,遺産分割協議が挙げられます。
そのため相続債務の支払い請求を受けた場合,遺産分割協議の連絡などがあった場合などには,対応に注意する必要があります。
⑶死亡保険金や,団体信用保険,公的機関からの支給金・還付金等
法定単純承認に該当する行為か否かの判断が非常に難しいものの一つに,被相続人に関わる保険金や,市町村による支給金・還付金等があります。
なぜ難しいかといいますと,契約の内容や根拠法令により,受取ることができるお金の性質が変わるためです。
もともと被相続人が受取ることができるものであった場合,相続財産となる可能性があり,受け取ってしまうと法定単純承認に該当する行為となり得ます。
相続人固有の権利であることが確認できた場合には,相続財産ではないため,受け取っても法定単純承認に該当しないこととなります。
この判断は個別具体的に検討しなければならず,かつ請求先の窓口等で,相続人固有の権利であることを確認することも行った方が安全であるため,慎重な判断,行動が必要となります。
3 残置物がある場合・不動産がある場合は慎重な対応が必要
⑴ 残置物がある場合
相続放棄を検討している相続人を悩ます問題として最も多いのが,被相続人の残置物の取扱いです。
着古した衣類や,何年も使った家財道具など,相続しても使うことはない物がたくさんあります。
被相続人が賃貸物件に住んでいた場合などは,大家さんなど賃貸人との関係にも気を使うことになります。
残置物については,裁判例では,財産的価値のないものについて,形見分け程度の処分であれば単純承認にはならないとされています。
一方,残置物の全てまたは大半を処分した場合についての判断は確立していません。
先述の通り,財産を使用した場合を単純承認事由とすることの趣旨からは,財産的価値のない物を処分したことは単純承認事由にあたらないと解釈できますが,判断が確立していない以上,リスクを最低限に抑える必要があります。
どうしても残置物を処分しなければならない場合,処分したものの中に財産的価値のある物がなかったことを説明できるような準備が必要ですので,具体的な手段について,専門家に相談することをお勧めします。
⑵ 不動産がある場合
被相続人がご自宅の土地,建物などの不動産を所有していた場合,妻(夫),子,親,兄弟姉妹等すべての相続人が相続放棄をすると,その不動産は所有者不在の相続財産法人になります。
ところが,相続放棄をした人には,この相続財産に対する管理責任が残ります。
民法には,相続を放棄した者は、放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるようになるまで、自己の財産と同一の注意をもって財産の管理を継続しなければならないという定めがあります(2020年1月現在)。
この管理責任については,誰に対し,どのような内容の責任を負うのか,確立していない部分はあります。
しかし,言い換えますと,相続放棄をしたとしても,被相続人が有していた不動産に関連して将来何らかの責任を負わされるリスクを持ち続けることになります。
そのような場合,最も根本的な解決方法は,裁判所に対して相続財産管理人の選任を申立てることになります。
ただし,申立てには費用がかかるほか,裁判所に対しても予納金を納めなければならず,金銭的負担は相当なものとなります。
4 被相続人が亡くなってから3ヵ月経過している場合は専門的判断が必要
相続放棄の期限は,「相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内」です。
この3か月の期間は「熟慮期間」と呼ばれます。
熟慮期間を過ぎると,原則として相続することを承認したとみなされてしまい,相続放棄をすることができなくなります。
熟慮期間の起算点は、あくまでも「相続の開始を知った日」から3か月であり、「相続の開始の日=被相続人死亡日」ではありません。
もっとも、裁判所は、被相続人死亡の日から大幅に遅れて被相続人死亡の事実を知る(または自身が相続人であること知る)ことは例外的なケースと考えることがあります。
そのため、相続放棄申述が、被相続人死亡から3か月以上経過した後になる場合は、しっかりとした説明を書面で行う必要があります。
「相続の開始があったことを知った時」とは,①相続開始の原因たる事実及び,②それによって自分が相続人となったことを知った時であるとされており,ご事情によっては,被相続人の死亡から3か月以上経過していても,①又は②のいずれかが到来していないと主張できる場合もあります。
このような事情を家庭裁判所に効果的に主張するためには,相続人の方の個別事情を詳しく伺い,具体的な事実を書面にまとめて提出する必要があります。
そのためには,弁護士のサポートが欠かせませんので,弁護士に相談しましょう。
5 相続放棄は生前に行うことはできない
相続放棄は、被相続人がご存命のうちに行うことはできません。
「相続の開始=被相続人死亡」を知ることが、相続放棄の要件となっているためです。
相続放棄は,相続の開始があったことを知った日から3か月以内という厳格な期間を設けているにもかかわらず,被相続人が存命のうちに行うことはできないのです。
もっとも,被相続人が存命のうちから相続放棄を検討しているのであれば,予め準備をしておくことはとても効果的です。
相続放棄をするにあたって,行ってもよいこと,行ってはならないことを事前に調査しておけば,法定単純承認事由に該当する行為を行ってしまうリスクを軽減できます。
また,残置物となり得る家財道具などを,被相続人の了解を得て処分しておけば,法定単純承認事由に該当する行為を行ってしまうリスクを軽減できます。
6 「相続放棄した」と口頭で言うだけでは法律上の相続放棄にならない
法律上の相続放棄は,被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して「申述書」を提出し,裁判所が相続放棄を認めて受理することで成立します。
相続が発生した際,「私は相続放棄するから」と口頭で他の相続人に宣言される方もいますが,これでは法律上の相続放棄は成立しません。
そのため,仮に被相続人が多額の負債を負っていたなど,マイナスの相続財産が多い場合,相続放棄をしたと思い込んでいるところに,債権者から支払い請求がくることになりかねません。
その時,既に被相続人が死亡したことを知ってから3か月を経過してしまうと,原則として相続放棄はできなくなり,支払い請求を拒絶できないこともありますので,注意が必要です。
相続放棄は必ず家庭裁判所に申述書を提出し,確実に手続を行いましょう。
7 相続放棄は相続順位に従って行う必要がある
相続は順番が決まっています。
お父様,お母様が亡くなられた場合,子供が第一順位の相続人となりますので,まず初めに相続放棄を行う必要があります。
子供がいない方の場合,第二順位である親が相続人となります。
親が亡くなっていても,その上の親がご存命の場合,その方が第二順位の相続人となります。
親も,その上の親もみな亡くなられている場合,ご兄弟姉妹が第三順位の相続人となります。
ここで注意したいことは,第二順位以下の方は,先順位の相続人が相続放棄をするまで,相続放棄手続を開始できないことです。
相続放棄を行うと,その人は初めから相続人でなかったことになります。
つまり,第一順位の相続人がいる場合,その方が相続放棄をした時点で相続人としては存在していなかったことになり,次の順位の方が相続人となれるのです。
相続放棄手続は相続人でなければ行えないので,先順位相続人が相続放棄を完了するのを待つ必要があるのです。
相続人になり得る方全員が相続放棄を完了するには,何段階も相続放棄を行う必要があるため,時間や費用も多めに見積もっておく必要があります。
相続放棄を担当した弁護士が,次の順位の相続人に書面で連絡をすることで,裁判所に対して「相続の開始を知った日」を客観的に示すことができるので,活用するのも手です。