トップQ&A他の相続人との関係についてのQ&A 階層構造▼ 他の相続人との関係についてのQ&AQ&A 目次へ文責:弁護士 鳥光 翼最終更新日:2021年01月03日Q生前に予め相続放棄をすることはできますか?Q兄弟姉妹の相続放棄もできますか?Q相続放棄をすることを伝えるだけで相続放棄はできますか? 他の相続人との関係についてのQ&AQ生前に予め相続放棄をすることはできますか?A 結論としては,生前の相続放棄はできません。 もし,被相続人が多額の負債を有していること等をご存じで,お亡くなりになられたら相続放棄をすることを検討されている場合,予め相続放棄の準備を進めることをお勧めします。 詳しくはこちら▷ Q兄弟姉妹の相続放棄もできますか?A 最終的にはできますが,すぐにできる場合と,そうでない場合があります。 相続には順番がありますので,被相続人に子がいる場合,まず子が相続人になり,この時点では兄弟姉妹は相続人ではないので相続放棄はできません。 子と,第二順位の直系尊属が不在または相続放棄をして,はじめて兄弟姉妹は相続人になり,相続放棄ができます。 詳しくはこちら▷ Q相続放棄をすることを伝えるだけで相続放棄はできますか?A 結論としては,法律上の相続放棄はできません。 法律上の相続放棄は,裁判所に対して,決められた期限内に,決められた手続きを行うことで初めて実現します。 詳しくはこちら▷ 相続放棄の理由についてのQ&A他の手続との関係についてのQ&A Q&A(目次)Q&Aトップ専門家の選び方についてのQ&A電話・テレビ相談についてのQ&A相続財産の取扱いについてのQ&A相続放棄の期限についてのQ&A相続放棄の理由についてのQ&A他の相続人との関係についてのQ&A他の手続との関係についてのQ&A 所在地 〒103-0028 東京都中央区八重洲1-5-9 八重洲アメレックスビル6F(東京弁護士会所属) 0120-159-030 お問合せ・アクセス・地図
他の相続人との関係についてのQ&AQ&A 目次へ文責:弁護士 鳥光 翼最終更新日:2021年01月03日Q生前に予め相続放棄をすることはできますか?Q兄弟姉妹の相続放棄もできますか?Q相続放棄をすることを伝えるだけで相続放棄はできますか? 他の相続人との関係についてのQ&AQ生前に予め相続放棄をすることはできますか?A 結論としては,生前の相続放棄はできません。 もし,被相続人が多額の負債を有していること等をご存じで,お亡くなりになられたら相続放棄をすることを検討されている場合,予め相続放棄の準備を進めることをお勧めします。 詳しくはこちら▷ Q兄弟姉妹の相続放棄もできますか?A 最終的にはできますが,すぐにできる場合と,そうでない場合があります。 相続には順番がありますので,被相続人に子がいる場合,まず子が相続人になり,この時点では兄弟姉妹は相続人ではないので相続放棄はできません。 子と,第二順位の直系尊属が不在または相続放棄をして,はじめて兄弟姉妹は相続人になり,相続放棄ができます。 詳しくはこちら▷ Q相続放棄をすることを伝えるだけで相続放棄はできますか?A 結論としては,法律上の相続放棄はできません。 法律上の相続放棄は,裁判所に対して,決められた期限内に,決められた手続きを行うことで初めて実現します。 詳しくはこちら▷ 相続放棄の理由についてのQ&A他の手続との関係についてのQ&A Q&A(目次)Q&Aトップ専門家の選び方についてのQ&A電話・テレビ相談についてのQ&A相続財産の取扱いについてのQ&A相続放棄の期限についてのQ&A相続放棄の理由についてのQ&A他の相続人との関係についてのQ&A他の手続との関係についてのQ&A 所在地 〒103-0028 東京都中央区八重洲1-5-9 八重洲アメレックスビル6F(東京弁護士会所属) 0120-159-030 お問合せ・アクセス・地図
Q生前に予め相続放棄をすることはできますか?A 結論としては,生前の相続放棄はできません。 もし,被相続人が多額の負債を有していること等をご存じで,お亡くなりになられたら相続放棄をすることを検討されている場合,予め相続放棄の準備を進めることをお勧めします。 詳しくはこちら▷ Q兄弟姉妹の相続放棄もできますか?A 最終的にはできますが,すぐにできる場合と,そうでない場合があります。 相続には順番がありますので,被相続人に子がいる場合,まず子が相続人になり,この時点では兄弟姉妹は相続人ではないので相続放棄はできません。 子と,第二順位の直系尊属が不在または相続放棄をして,はじめて兄弟姉妹は相続人になり,相続放棄ができます。 詳しくはこちら▷ Q相続放棄をすることを伝えるだけで相続放棄はできますか?A 結論としては,法律上の相続放棄はできません。 法律上の相続放棄は,裁判所に対して,決められた期限内に,決められた手続きを行うことで初めて実現します。 詳しくはこちら▷ 相続放棄の理由についてのQ&A他の手続との関係についてのQ&A Q&A(目次)Q&Aトップ専門家の選び方についてのQ&A電話・テレビ相談についてのQ&A相続財産の取扱いについてのQ&A相続放棄の期限についてのQ&A相続放棄の理由についてのQ&A他の相続人との関係についてのQ&A他の手続との関係についてのQ&A 所在地 〒103-0028 東京都中央区八重洲1-5-9 八重洲アメレックスビル6F(東京弁護士会所属) 0120-159-030 お問合せ・アクセス・地図
Q兄弟姉妹の相続放棄もできますか?A 最終的にはできますが,すぐにできる場合と,そうでない場合があります。 相続には順番がありますので,被相続人に子がいる場合,まず子が相続人になり,この時点では兄弟姉妹は相続人ではないので相続放棄はできません。 子と,第二順位の直系尊属が不在または相続放棄をして,はじめて兄弟姉妹は相続人になり,相続放棄ができます。 詳しくはこちら▷ Q相続放棄をすることを伝えるだけで相続放棄はできますか?A 結論としては,法律上の相続放棄はできません。 法律上の相続放棄は,裁判所に対して,決められた期限内に,決められた手続きを行うことで初めて実現します。 詳しくはこちら▷ 相続放棄の理由についてのQ&A他の手続との関係についてのQ&A Q&A(目次)Q&Aトップ専門家の選び方についてのQ&A電話・テレビ相談についてのQ&A相続財産の取扱いについてのQ&A相続放棄の期限についてのQ&A相続放棄の理由についてのQ&A他の相続人との関係についてのQ&A他の手続との関係についてのQ&A 所在地 〒103-0028 東京都中央区八重洲1-5-9 八重洲アメレックスビル6F(東京弁護士会所属) 0120-159-030 お問合せ・アクセス・地図
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